交通事故の示談交渉豆知識

交通事故の示談交渉豆知識

1.交通事故示談交渉をする時期

【被害者の立場】 [死亡事故のとき]・・・すぐにでも交通事故示談交渉に入ってもいいのですが次のことに十分気をつけてください。損害賠償金に頭が回らないうちに安い示談金を持ってきて被害者側のハンコをとってしまおうとするケースがあります。そういう加害者が、世間の相場以上の交通事故示談金を持ってくることは、絶対にありません。
死亡事故の場合、中学生や高校生の場合でも4~6千万円になります。それを500万円ぐらいの現金を見せてハンコを取ってしまうのです。
[傷害事故のとき]・・・一般的にいうと傷が治ったときになります。でないと、正確な交通事故示談金額が出ないのです。しかし、通院や入院が長引き家族が生活できないというときはどうしたらよいでしょうか。その場合最終示談にいたる前に、月々の生活費を支払えと要求することができます。これは示談書も、加害者のハンコもいらず、被害者のハンコのみでできます。

【加害者の立場】 被害者がケガ:ケガの治療が終わってから
被害者に後遺症がある:症状が固定してから
被害者が死亡:すぐに
刑事裁判をしている:被害者には裁判中が有利(逆に、加害者には裁判終了後が有利!?)
物損事故:修理の見積もり提出後または修理終了後

2.交通事故示談交渉をする際に注意すること

・後遺障害の可能性 後遺障害が残る可能性がある場合は、交通事故示談内容に後遺障害分の損害賠償を含むかどうか、後遺障害については事後に別個請求できるかどうかを明確にしておく必要があります。

・交通事故示談当事者の属性 交通事故示談の相手が、未成年者や被後見人の場合は、相手方の親権者や後見人と交通事故示談をする必要があります。未成年の親権者と示談を締結する場合は、親権者すべての記名捺印が必要です。

・時効 被害者側からの損害賠償請求権は、事故日から起算して3年で時効になります。
また、自賠責保険の保険金請求権は、原則として事故の翌日から2年で時効です。
これらの時効期間を経過してしまう前に損害賠償の請求をする必要があります。

・交通事故示談の執行力 通常の交通事故示談書は、私文書であり、相手が約束を守らなかった場合に、相手方の財産を差し押さえることはできません。しかし、示談書を「公正証書」にすると、約束が守られない場合は、裁判をせずに直ちに相手方の財産を競売することができる執行力をもつことになります。

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